本日の日経新聞で田村正之編集委員の以下の記事、相続上重要なポイントなので記録しておこう。
 
引用:「2015年からの相続増税。節税の大きなカギは、親(被相続人)の自宅土地などの評価を最大8割減にできる「小規模宅地の特例(8割減特例)」を使えるかどうかだ。
 
現在、二世帯住宅でも玄関などが別々で内部でつながっていない「独立型」は同居とみなされない。このため親が所有する敷地は原則的には8割減特例の対象とならない。この点の不満が多かったため、税制改正で14年以降は独立型の二世帯住宅でも特例対象になった(図C)。ただ詳細な対象は政令で決めることになっていた。それが5月末に出た政令だ。
 
条文は複雑なので省くが、8割減特例の対象は「区分所有の登記をしているなら、親の土地のうち区分所有に応じた分だけとなる」(財務省)。つまり建物全体で半分ずつの区分所有なら、8割減の対象となるのも土地の半分に限られるわけだ。
 
一方、子どもが一部資金負担をした場合などで、「区分所有にせず共有という形式にしておけば、親の土地全体が小規模特例の対象になる」(税理士法人レガシーの天野隆代表社員税理士)。今後何らかの見直しがある可能性も皆無ではないが、土地全体で8割減特例を受けたいなら「現状では区分所有の登記をせず、共有にしておいた方がいい」(柴原税理士)。」
(以下添付図は同日経記事より)
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私の場合は、東京の自宅は内部でつながっている構造であるが、母と私は建物を区分所有しているため、相続の際は現在母の名義になっている土地の約半分のみ小規模特例の対象になるということになる。ただしこういう問題は、将来ルール変更があり得るから、引き続き注意しておく必要があるね。
 
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