知人が年金について窓口で聞いてきたことをfacebookで書いていたことが気になって調べた。
 
民間サラリーマンの多くが加入している厚生年金制度では支給年齢に達しても、厚生年金制度に加盟している企業に勤務して給与所得があると、給与所得に応じて支給額が削減される仕組みになっている。これは「在職老齢年金」と呼ばれている。ある意味では所得のある人には支給額が大幅削減される「掛け捨て年金」とも言える。
 
日本年金機構のホームページの説明に従って、ポイントを示そう。
 
1、60歳から65歳までの場合:
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3238 (←なぜか年金機構のサイトへのアクセストラブルが4月2日から続いています)
 
例として総報酬月額相当額が46万円以上ある場合を計算してみよう。
基本月額50万円、総報酬月額相当額70万円(年間賞与240万円)、
年間総給与所得840万円(=70×12)という想定だと、以下の計算式が適用される。
 
年金支給月額=基本月額-{46万円÷2+(総報酬額相当額-46万円)}
3万円=50-{46/2+(70-46)}
 
ええええっ!?たったの3万円! ははは、働く者がバカみたい((+_+))。
 
総報酬月額相当額とは、「現時点の標準報酬月額」と「その月以前1年間に受けた賞与総額の12分の1」の合計額と定義されている。
 
2、65歳以降の場合
 
上記と同じ給与所得があると以下の計算式が適用される。
年金支給月額=基本月額-(基本月額+総報酬月額相当額-46万円)/2
13万円=50-(50+70-46)/2
 
たったの13万円である。
 
ただし、ポイント(盲点)は減額対象になる所得とは同じ厚生年金制度に加盟している企業からの給与所得に限定されることだ。別の年金制度、例えば共済制度に加盟している法人からの給与所得は削減の対象にならない。その他の所得、例えば配当、利子、賃料収入なども対象にならないはず。
 
私の場合は銀行を52歳で退職し、私立大学に転職したケース、私立大学は私立大学共済年金だから、この給与は減額の対象にならずに頂ける。やったね! 転職する時はこんなこと知らなかったが、結果ラッキー(^^)v
 
というわけで、60歳過ぎても働く方は年金で割食わない転職先を考えましょう。
ただしこれも「現行制度」に過ぎない。年金財政が長期的にひっ迫するのは目に見えているから、将来は「全ての所得を対象に年金削減」なんて「改革案」も登場するかもしれない。
 
 
追伸:最近はfacebookでの活動を活発化しております。
本ブログのリピーターの方々、facebookで私の名前で検索して頂き、「友達承認リクエスト」を送信して頂ければ、繋がらせて頂きます。
 
追加情報:
1、社会保険労務士・年金コンサルタントのサイト
引用:「働いている場合であっても、厚生年金に加入しない範囲の働き方であれば、在職老齢年金に該当しませんので、年金は受給できます」    (^^)v
   
2、高年齢雇用継続給付との併給調整について、別の年金コンサルタントのサイト
引用:「高年齢雇用継続給付と在職老齢年金の両方を受けることとなった場合、
更なる支給調整が行われるのです。これを、併給調整と言います
。」
 
高年齢雇用継続給付については以下サイト参照
 
3、雇用保険と年金の併給調整について、厚生労働省サイトの説明
 
本件については以上で概ね基礎情報をカバーできた気がする。
ああ、年金について一気に勉強した。
年金制度については今までマクロ的な観点でしか考えていなかったが、「私の場合はいくら、いつからもらえるの?」というミクロ情報のお勉強でした。